食料自給率よりもエネルギー自給率を優先せよ

農振除外申請

以下は地域の竹藪を整理し、農山漁村再生の理念にあうような、形を考えているところで、

生産性の高い竹藪にするには、ウッドチッパーで竹藪を綺麗にしたり、放置山林を綺麗にすること。

農山漁村再生可能エネルギー法:農林水産省 (maff.go.jp)

220425energy10.pdf (cao.go.jp)

https://panerou.com/12049/

農林金融2015年10月号 (nochuri.co.jp)

上記は、少しまえだが、参考になる

休止していた宮城県の放牧場を、太陽光発電所として再利用へ | SHARP Blog

宮城県七ヶ宿町・小関幸一町長に聞く:農林水産省 (maff.go.jp)

取手市/取手市では農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を策定しています (city.toride.ibaraki.jp)

地役権存続証明書の発行について – 一般のお客さまへのご案内|中部電力パワーグリッド (chuden.co.jp)

農業振興地域整備計画の変更(農振除外) – 栃木市ホームページ (tochigi.lg.jp)

農水省が再エネ導入目標、「荒廃農地」の太陽光利用を推進 – メガソーラービジネス (nikkeibp.co.jp)

上記の通り、日経bpよくまとまっている。しかしながら、谷合に無理無理作って獣害対策をしているが、土地が粘土質のために耕作しにくく担い手農家も敬遠しているので、ほとんど耕作放棄地になっている又は、耕作放棄地になるであろう農地を農用地区域としているのは誤りであるし、第一種農地と考えることにも無理があると考えるが、一番良い方法は以下のとおりである。現在は、通知文書を見たので、そうではないことが分かった。第一種農地は、関係ない。

①農振除外申請を行う(青地から農振白地の第一種農地になることもない)②その後、農山漁村再生可能エネルギー法による野立て太陽光発電を行うことが現実的な対応③東海農政局の担当者に連絡済み。

以下はその理由及び論拠

目次

  1. 取手市産業振興課に問い合わせたところ、もともと、第一種農地であったところを農山漁村再生可能エネルギー法を適用したものである。農地の区分については、農業委員会が行っているとのこと。
  2. 上記のグーグルマップを見てほしい、獣害が酷いので、田を銀杏農地としている、2ヶ所である。
  3. もう、現地確認はしてもらっただろうか。
  4. 中勢用水土地改良区
  5. 今また、太陽光の土地を求めるというリスティング広告が多いが農振内はダメ
  6. となっているが、太陽光に適した土地も数多くある 5の要件のうち①以外はクリアできるケースが多いだろう 
  7. 米は余っているので、本当は大潟村のような大規模農地に集約して生産性を上げるための
  8. 土地譲渡を国が支援するのが食料自給率を高めるため一番良い方策だと思う
  9. それには、数々の法改正が必要だと思うが実現性は低い(農家の大規模化・効率化が必要)
  10. ①の要件を緩和しないのは、国費を多く使っているからだが、結果として無駄におわっている。
  11. 耕作放棄地についてはメガソーラー用敷地ならOKになる可能性が高い(ウクライナ危機)
  12. メガソーラー用地は草刈りも事業者のほうでやってくれし、獣害対策にもなる
  13. それで、地権者がすべて実質的なセットバックに同意すれば、維持管理もしやすくなると思う
  14. わが土地に一生懸命になるのは、単独では結構なことだが、収益性の低い事業を温存することになる
  15. 米作をもし効率的に行おうとするならば、畔を取り払い少なくとも1haの農地でなくてはならない
  16. 昔は米の値段が高かった。それで無理無理、耕地整理を行ったりした。
  17. 農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
      1. 容認のための5要件について
      2. ○容認の要件を満たさないと判断される申し出の例
  18. 農用地区域の確認
      1. 〇農業振興地域図(土地利用計画図)について
  19. 農振除外の申出をする前に、ご確認していただきたいこと
  20. 農振除外申出書の作成および提出について
    1. 書類作成できる人
    2. 書類を提出できる人
    3. 受付期間
  21. 申請に必要な書類(各1部)
  22. 市役所配布書類等一括ダウンロード
    1. 農振除外申出書等ダウンロード

取手市産業振興課に問い合わせたところ、もともと、第一種農地であったところを農山漁村再生可能エネルギー法を適用したものである。農地の区分については、農業委員会が行っているとのこと。

先ずは、適正な農地の区分が第一の仕事であると考える。申請を待って事に臨んでいる弊害とも取れる。

                          農業振興地域内農用地区域からの除外要望/中津川市 (nakatsugawa.lg.jp)

中津川市にしても三豊市にしても、農山漁村再生エネルギー法については、言及していない。

その、立法趣旨を理解していないし、関係ないと思っている。

中津川市の取り扱い間違っている(農振除外申請不可・野立て太陽光発電)農林水産省の考え方考慮していない。権利制限を設けている本来の理由をもう一度判断することが必要です。本来は容認のための5要件のうち、必要性・代替性を野立て太陽光発電にも適用あるよう改正又は本省通達が必要だがそこまではふみこんでいない。

noushinjogainituite.pdf (mitoyo.lg.jp)

三豊市の確約書の書き方も間違い。そこは、このご時世解釈の問題だし、農林水産省の指針にそわない

index-14.pdf (maff.go.jp)

4303.pdf (vill.nakagawa.nagano.jp)

農振除外 太陽光 – Google 検索

1P (city.toride.ibaraki.jp)

なっとく!再生可能エネルギー|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)

49.pdf (meti.go.jp)

ゼロカーボンシティって何?概要や今後の流れ・地域の取り組みを解説 | 蓄電池・リフォームのことならリノベステーション (renove-station.com)

PowerPoint プレゼンテーション (pref.yamanashi.jp)

環境省

再生利用可能な荒廃農
地の活用
再エネ法の対象となる「再生利用可能な
荒廃農地」の条件が厳しく、活用が進ま
ない
【条件:①生産条件が不利、②相当期間
不耕作、③耕作者を確保することができ
ず、今後耕作の見込みなし】
再生可能な荒廃農地でも「耕作者を確保すること
ができず、今後耕作の見込みがない」ことのみで
対象にできるように要件緩和(再エネ法の告示・

ガイドライン)
モラルハザード防止の措置を併せて検討

上記のことは、令和3年の農林水産省の資料にある

綾部市/合成の誤謬―善聞語録121(広報3月号掲載) (ayabe.lg.jp)

上記の通り綾部市長様は合成の誤謬について、分かりやすく解説されている。

COOL CHOICEとは|COOL CHOICE 未来のために、いま選ぼう。 (env.go.jp)

津市 – 農林水産政策課申請書ダウンロード (city.tsu.mie.jp)

安中市は、登記事項証明書・公図が添付書類となっている。津市はどうだろうか

01_ponti_20220428.pdf (env.go.jp)

またぞろ、津市の名がない

環境省_地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況 (env.go.jp)

耕作放棄地の再生利用を支援します/米子市ホームページ (yonago.lg.jp)

上記のような取り組みは、焼け石に水

電力に銀行初参入 山陰合同銀、再エネ活用で収益多様化: 日本経済新聞 (nikkei.com)

上記の新聞の記事によれば、耕作放棄地を何とかしようという取り組みが始まった。

具体的なことは、これかららしい。

太陽光土地利用計画図作成例 (annaka.lg.jp)

<9379926E979897708C7689E6907D2E62666F> (kochi.lg.jp)

【農地転用の排水計画図】作成例3つ(雨水・雑排水の書き方) | のうてんブログ (noutenblog.com)

34°43’23.8″N 136°26’45.2″E – Google マップ

034_02_00.pdf (meti.go.jp)

農業振興地域制度の概要   優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に  関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。   具体的には、県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、  これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。 ○農業振興地域整備計画   農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計  画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。   農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は今後10年以上にわたり農業上の利  用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。 ○農用地区域   農用地区域は、市町村が定める農業振興地域整備計画の中で設定されます。   農業振興地域整備計画では、農用地区域の設定のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備  計画などが定められます。   ☆農用地区域に含まれる農地    ・10ヘクタール以上の集団的農地      ・農業生産基盤整備事業の施工地    ・農業用施設用地    ・地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地 等


合成の誤謬|証券用語解説集|野村證券 (nomura.co.jp)

nouchi-kentoukai1_sankoshiryo.pdf (cao.go.jp)

取手市の事例(いちご)は、そもそも白地の第一種農地の事例であると思われる

固定資産税評価においては、状況類似地域が適当かどうか、見直しを行うことが定められているが

農地の区分も同じである。蓋し、取手市は行っている。逆説的に言えば、津市の第一種農地は何処にあって、どうなっているのかを確認することだ。

農地を農地以外のものにする場合の許可基準には、立地基準とその他の一般的な基準があります。

  • 立地基準
農地区分要件
農用地区域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地市街化調整区域内の公共投資後8年以内の農地、集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
1種農地集団農地(10ヘクタール以上)、農業公共投資対象農地、生産力の高い農地
2種農地 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地として発展する可能性のある農地
3種農地都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある農地
  • 一般基準
項目審査内容
事業実施の確実性資力と信用があるか、転用の妨げとなる権利を有する者の同意があるか、遅滞なく転用されるか、他法令による許認可が得られる見込みがあるか など
被害防除土砂の流出・崩壊等災害を発生させる心配がないか、周辺の営農条件に支障がないか など
一時転用利用後すみやかに農地として現状回復されることが確実か、所有権以外の権利設定か など

農用地区域内の農地には、農振除外申請しか方法はない

もともと、津市はこの農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成していないし

聞くところによると、農振内の農用地区域はこの法律は適用範囲外ということだ

いずれにしても、分かりやすい安中市のホームページで農振除外申請を行うことが第一だと分かった

Googleで検索するとGoogleがAIで優れたホームページを優先的に表示してくれる



34°43'23.8"N 136°26'45.2"E · 〒514-0076 三重県津市産品
〒514-0076 三重県津市産品

上記のグーグルマップを見てほしい、獣害が酷いので、田を銀杏農地としている、2ヶ所である。

もう、現地確認はしてもらっただろうか。

中勢用水土地改良区

ウェブサイト経路案内


保存3.0Google のクチコミ(1)協会/組織所在地: 〒514-0051 三重県津市納所町520電話: 059-224-1307 土地原簿というものがある。

1nouchi-taiyoukou.pdf (pref.ibaraki.jp)

上記のような方法もあるが、地権者は泣く泣く超安値で売却しているという事例があることを聞いている

津市 農振除外申請 – Google 検索

ここの近くにいちご津発電所がある。

(出所:「相馬伊達太陽光発電所整備事業 環境影響評価 方法書」)

太陽光発電へ土地貸しは土地代(賃料)に注意! 地目別の注意点を徹底解説 (tochikatsuyou.net)

影響はある?高圧線・送電線・鉄塔の近くに住むメリット・デメリット (o-uccino.com)

ため池に水上太陽光発電、香川県で建設ラッシュがなぜ続く【エネルギー自由化コラム】 | 電力・ガス比較サイト エネチェンジ (enechange.jp)

特集 多様化する太陽光市場 - メガソーラーの適地を探せ | 環境ビジネス.jp (kankyo-business.jp)

https://www.renovainc.com/assets/images/business/power_plant/karumai_east_solar/img_01.jpg

いちご津ECO発電所 | 発電所一覧 | クリーンエネルギー | いちご | 現存不動産に新しい価値を創造するいちご株式会社 (ichigo.gr.jp)

クリーンエネルギー | 事業内容 | いちご | 現存不動産に新しい価値を創造するいちご株式会社 (ichigo.gr.jp)

太陽光発電の用地募集! 土地(遊休地)を売却・貸したい方ご相談ください | 太陽光発電(投資・売却)売買なら最大手【タイナビ発電所】 (tainavi-pp.com)

いちご辰野町澤底ECO発電所 | 発電所一覧 | クリーンエネルギー | いちご | 現存不動産に新しい価値を創造するいちご株式会社 (ichigo.gr.jp)

再考エネルギー:脱「迷惑施設」 太陽光が救う荒廃農地 災害支援やふるさと納税も | 毎日新聞 (mainichi.jp)

いちご | サステナブルインフラの「いちご」 (ichigo.gr.jp)

動画で見るマーケット・経済情報 日経チャンネルマーケッツ (nikkei-cnbc.co.jp)

今また、太陽光の土地を求めるというリスティング広告が多いが農振内はダメ

となっているが、太陽光に適した土地も数多くある 5の要件のうち①以外はクリアできるケースが多いだろう 

米は余っているので、本当は大潟村のような大規模農地に集約して生産性を上げるための

土地譲渡を国が支援するのが食料自給率を高めるため一番良い方策だと思う

それには、数々の法改正が必要だと思うが実現性は低い(農家の大規模化・効率化が必要)

①の要件を緩和しないのは、国費を多く使っているからだが、結果として無駄におわっている。

耕作放棄地についてはメガソーラー用敷地ならOKになる可能性が高い(ウクライナ危機)

メガソーラー用地は草刈りも事業者のほうでやってくれし、獣害対策にもなる

それで、地権者がすべて実質的なセットバックに同意すれば、維持管理もしやすくなると思う

わが土地に一生懸命になるのは、単独では結構なことだが、収益性の低い事業を温存することになる

米作をもし効率的に行おうとするならば、畔を取り払い少なくとも1haの農地でなくてはならない

昔は米の値段が高かった。それで無理無理、耕地整理を行ったりした。

以下は安中市ホームページより引用➡容認のための5要件

トップページ | UMM 農業とつながる情報メディア (ummkt.com)

上記のメディアが詳しい(もうじきマザーズ市場なくなるがリビン・テクノロジーが運営している)

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。

   農振除外申出について
   畜舎、堆肥舎、農機具収納施設などの農業用施設として利用したいとき(軽微変更)
   過去に除外をした農地の当初の利用目的や利用者等、転用計画が異なるとき(計画変更)
   除外容認後目的に供しない場合や除外した農地を農用地区域(青地)にもどしたいとき(編入)
   事業着手に時間を要している場合(農用地区域編入猶予願)
   申請中の手続きをとりさげたいとき(取下書)
   農地転用提出用の農用地区域外(除外)証明、また相続税提出用の農用地区域内証明について

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されております。除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)。

※平成30年3月現在、申出から容認まで概ね1年程度の期間を要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。

容認のための5要件について

  1. (必要性、代替え性)
    その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. (集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
    農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. (効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
    効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
  4. (排水路等施設機能)
    農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. (土地改良事業)
    土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

○容認の要件を満たさないと判断される申し出の例

例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申出
    (例外:土地改良区の同意がある場合等)
例2 農用地区域に囲まれている農地(農用地区域の状況は産業環境部農林課 農林振興係 産業環境部農林課 農林振興係で相談してください。)
例3 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合
例5 過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善(変化)が認められない状況で再度申出される場合
例6 過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに異なる申出地を申し出た場合
※第1種農地とは10ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指しています。

農用地区域の確認

農用地区域の確認は、地番を特定して、安中市産業環境部農林課農林振興係(電話または窓口)にお問い合わせください。
また、FAX(027-386-4111)でのお問い合わせも可能です。
※ただし、分合筆が行われている場合等で、お時間をいただく場合があります。

〇農業振興地域図(土地利用計画図)について

・一部に表示エラー等を含みますので、参考利用に留めてください(地番を特定してから、必ずお問い合わせください)。
・平成29年度以降の除外・編入は反映されていません(最新の地図ではありません)。
・過去に除外された未転用の白地農地については、計画内容が変更される場合は、再申し出等が必要となります。
農業振興地域図(土地利用計画図)(32394KB)
※データ容量が大きいため、ご注意ください。ご使用になっているパソコンの環境によっては、ご利用いただけない場合があります。

農振除外の申出をする前に、ご確認していただきたいこと

 申出をご計画される際に、申出者および利用者の所有している土地について、申出地以外の白地(農用地区域以外の土地)の有無をお調べになることをおすすめします。
 申出地以外で農振白地があり、代替地があると判断される場合等には、その筆について農用地区域内に編入が必要になる場合がありますので、その際は編入申出書を提出していただくことになります。

 また、計画地周辺で利用できる農用地区域(青地)以外の土地がないかを確認してください。

農振除外申出書の作成および提出について

書類作成できる人

申出人(土地所有者)※共有名義の場合は全員の同意が必要
行政書士

書類を提出できる人

申出人本人「使者が提出する場合は使者差向書が必要」
行政書士(委任状が必要)

受付期間

前期: 4月1日〜 4月30日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日
まで)
後期:10月1日〜10月31日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日
まで)
※事前相談は随時受付けます。(正確な地番のわかる書類を持参ください。)
※提出する前に、申出者(所有者)が控えをとっておくことをお勧めします。
※書類の補正や追加資料等を求める場合がありますので、提出はお早めにお願いします。

申請に必要な書類(各1部)

区分必要書類発行先内容申出人行政書士使者による提出の場合
書類『農用地区域除外申出書』市様式土地所有者(申出人)の署名捺印
※行政書士が書類を作成する場合には記名押印でも可。
法人の場合は、法人名が明記された代表取締役印が必要
共有名義の場合は代表者(他の所有者は別紙に記載)
申出人より左記書類の提出
添付書類(証明書類は3カ月以内のもの)1.土地全部事項証明書(登記簿謄本)法務局申出日以前3カ月以内の認証のあるもの(原本)
2.案内図任意様式申出地の位置を地図にて示す
3.公図法務局(1)申出日以前3カ月以内の認証のあるもの(コピーでも可)
(2)隣接の台帳地目・所有者を記載すること(法務局で閲覧)
(3)分筆の予定がある場合は予定線を朱書にすること
(分筆後、土地全部事項証明書と公図を速やかに提出のこと)
4.土地利用計画図任意様式(1)申出地の利用についてのレイアウト計画を記入(排水経路も必ず記載)
(2)一般住宅の場合 配置、出入口、排水経路等を記入
(3)道路後退がある場合はその線を波線で記入
5.資産証明(全資産)本庁税務課

支所住民福祉課
土地所有者と利用者ともに必要。資産が無い場合は無資産証明。
電気通信法による中継施設等の場合は必要ありません。
6.誓約書市様式土地所有者(申出人)の署名捺印
※行政書士が書類を作成する場合には記名押印でも可。
7.農用地区域からの除外要件市様式申出地以外に土地をもっている場合は、そこを利用しない理由を記載。
申出地が非農地になった時の近隣農地への考えられる影響等を記載。
交換分合の可能性も記載。
8.利用候補地検討表市様式固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書、固定資産名寄帳の写し(本庁税務課・支所住民福祉課で確認可能)、資産証明等から、申出地を選んだ理由として所有している土地について利用できない理由を記入(事業を要する場合は申出地周辺の土地も記入する)
※土地所有者と利用者の土地はすべて記載し、それ以外の検討地も記載してください。
9.委任状市様式行政書士登録番号も記載
10.使者差向書市様式土地所有者(申出人)の署名捺印
※申出人本人に確認のため連絡をさせていただく場合があります。
11.土地改良区、水利組合等の同意書または意見書等(区域内の場合)土地改良区・水利組合
12.その他必要と認めた書類利用者が法人の場合は法人登記簿謄本の添付
所有者および利用者が市外居住者の場合は住民票抄本の添付
建売分譲住宅用地は在庫状況等の資料の添付
事業目的を説明する資料等の添付をお願いする場合があります。

※各1部提出をお願いします。所有者の方は、提出する前に控えをとっておくことをお勧めします。
※種類の不備等で受理できない場合がございますので、提出は早めにお願いします。

市役所配布書類等一括ダウンロード

農振除外申出書等ダウンロード

2エネルギーサプライ事業

エネルギーサプライ事業は、再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電、オペレーション&メンテナンス(O&M)、電気の小売供給及びその他の各種サービスを提供するランニング収益(ストック)型のビジネスであります。

当社グループにおいては、テス・エンジニアリング株式会社が再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電、O&M及び電気の小売供給を、テス・アセットマネジメント合同会社がアセットマネジメント業務を、プライムソーラー合同会社をはじめとするSPC(特定目的会社)及び匿名組合が再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電を行っております。

a) 再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電

当社グループは、太陽光発電所を中心として、バイオマス発電所及び風力発電所等、FIT制度を活用した再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電を行っております。

発電された電気は一般送配電事業者又は小売電気事業者に販売しております。FIT制度にて定められた買取期間及び買取価格により、長期安定収益の獲得を図っております。

当社グループにおいては、既存発電所に加えて、大型案件を含む新たな電源開発にも注力するほか、連結グループ外の第三者が保有する稼働中再生可能エネルギー発電所の取得に関する取り組みも行っております。

また、各再生可能エネルギー発電所の運営にあたっては当社グループの知見を活かして、候補地の選定からSPC組成、資金調達、EPC、O&M、エネルギーマネジメント及びアセットマネジメントまで当社グループ内にてワンストップで実施しており、収益性の向上につなげております。

当社グループにおける主要な再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電については、SPCを用いたプロジェクトファイナンススキームを導入しております。当社グループでは、SPCを会社法上の合同会社(GK)として設立して、商法上の匿名組合(TK)として営業者である合同会社(GK)に出資を行うGK-TKスキームを主に採用しております。

発電所の開発・所有に際しては、当社グループにおいて、地権者との土地賃借・売買契約、経済産業省や自治体からの許認可取得、一般送配電事業者への接続契約申込等を実施しております。事業主体となるSPCの設立後は、当社グループによる匿名組合出資を行い、SPCが金融機関からプロジェクトファイナンスによる資金調達を行います。

発電所設備については、建設に係るEPC及びO&M業務は、テス・エンジニアリング株式会社が、発電所の管理運営業務はテス・アセットマネジメント合同会社が、それぞれ担っております。売電については、SPCが発電された電気を一般送配電事業者又は小売電気事業者に販売いたしま

     

ファースト&スローと自省録が愛読書です

特にプロスペクト理論・ストア派の哲学に興味があります

     

 
1983年(昭和58年)地方銀行入行

1984年(昭和59年)同行退職

1985年(昭和60年)公務員

2016年(平成28年)退職

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