上流小さなダム 治山治水の整地あります
本判決は、本件カルバート及び本件仮設排水管などが本件河川の機能を害するものではないにもかかわらず、河川やその周辺の影響とは別の事情をもって「一般社会住民の容認するもの」に該当せず不許可とすることを問題視しています。
しかし、行政には広い裁量があり、裁判所の判断が及ぶ範囲は限定されます。
本判決でも「裁判所が河川管理者である被告市長による普通河川条例4条に基づく許可・不許可の処分の適否を審査するに当たっては、当該処分が裁量の行使としてされたことを前提として、その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くことになる場合、又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等により当該処分が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解される」という基準を立てています。



「メガソーラー裁判」を読み解く、市による「不許可」の有効性は? – 特集 – メガソーラービジネス : 日経BP (nikkeibp.co.jp)
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