節電プログラムせこい・再エネ賦課金を少なくするにはメガソーラーで効率的な発電を

農振除外申請

農山漁村における再生可能エネルギーの取組事例(九州):九州農政局 (maff.go.jp)

index-3.pdf (maff.go.jp)

法の活用状況:中国四国農政局 (maff.go.jp)

基本計画 表紙 (city.uwajima.ehime.jp)

kihonkeikaku2.pdf (city.anan.tokushima.jp)

sokusinnkeikaku.pdf (iwami.gr.jp)

Microsoft PowerPoint – 宇和島市基本計画 (maff.go.jp)

MUSUBU14a.pdf (maff.go.jp)

獣害が酷い農用地区域内の農地でも、電気柵などの対策をとって耕作できると真顔で言うのは、農政の経験が長すぎることがその理由であると考えられる。自治体の行政マンは、スペシャリストよりもジェネラリストであるべきです。ローテーションでの転勤が必要です。(他の耕作放棄地の所有者の意見・どうせわざわざ、市役所に足を運んでも無駄なことだと思うとも言っていた)

下記を確認してください。営農型太陽光発電は2022年度もFIT 高圧・特別高圧発電の野立て太陽光発電は、FIP また 今までの農林水産省のガイドラインのより、いっそうの緩和が見込めると書いてあるとも解釈できる。FIP制度も早く適用を受けることが肝要で自治体の早急かつ適正な判断が求められている。また、環境省の再生可能エネルギーポテンシャルマップを見れば地域の状況などを確認できる。

太陽光発電市場――2022年の展望~「オフサイトPPA」本格化、FIPの活用、市場規模は? – 特集 – メガソーラービジネス : 日経BP (nikkeibp.co.jp)

そもそも論、米の減反政策及び価格を下げたのは、農林水産省ではなくて財務省という発想から起因するのではないかだからこそ、整合性のとれていない政策例えば、担い手農家の規模拡大と小規模農家の共存を目論む補助金交付がある。

大前提 農山漁村再生可能エネルギー法本文 政令(省令)規則 その下にガイドライン(もしも通達であっても、国民はガイドラインに拘束されないと考える。)

農用地区域内の銀杏の植え付けしてある田(認定農家が肥培管理している)農地の区分はどうなるのですか➡肥培管理していたら農地ですか➡農地と考えられる

農山漁村再生可能エネルギー法の促進区域は一筆ごとですか➡区域で考えた方が良い(改正地球温暖化対策推進法と同じ)

耕しているだけの農地又は現に耕作が行われている農地は、促進区域に含まれないのですか➡例外的に含まれると考える。

以下の文章は資源エネルギー庁のホームページから抜粋

そこで、適正な事業者によって地域と共生しながら導入を推進するための政策のひとつとして、「再エネの促進区域の設定(ポジティブゾーニング)」を推進していきます。ポジティブゾーニングとは、「改正地球温暖化対策推進法」という法律に基づくもので、地方自治体が地域の再エネ導入量の目標を設定し、環境や景観保全の観点、社会的配慮なども考慮して、再エネを促進させる「促進区域」を設定し、事業者に対し、適地への誘導をうながすしくみです。

「殺す気か?」 新電力崩壊、料金1カ月で2倍に 危機の町工場:朝日新聞デジタル (asahi.com)

比較優位説は、リカードが提唱した外国貿易および国際分業に関する理論。 一国の各商品の生産費の比を他国と比較し、優位の商品を輸出して劣位の商品を輸入すれば双方が利益を得て国際分業が行われるという説。

リカードが発見した貿易の大原理 「比較優位」|NIKKEI STYLE

荒廃農地・遊休農地について – 愛知県 (pref.aichi.jp)

『荒廃農地の現状と対策について』以下のGenzyo 0204 pdf

役人は客観で農家は主観ということを堂々というのはいかがなものか

ただ、それを見て論点整理が可能。

Genzyo_0204.pdf (maff.go.jp)

各市町村の農業委員会は、農地法に基づき、毎年1回、管内の農地の利用状況を調査し、遊休農地の所在を確認しています。
平成30年に農業委員会が実施した利用状況調査の結果、遊休農地の面積が前年からおよそ700ha減の約9万8千haであることが確認されました。
この遊休農地の所有者等に対しては、農地法に基づき、農業委員会が利用意向調査を行い、農業上の利用の意思がない場合等には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を行います。
なお、全1,737農業委員会等(農業委員会を置かない市町村を含む)中、管内の遊休農地の所有者等に対する利用意向調査が未了の農業委員会は、6委員会ありました。

平成30年 農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況について:農林水産省 (maff.go.jp)

荒廃農地の活用事例。再エネ促進を目的とした荒廃農地の転用規制緩和についても | 農業メディア│Think and Grow ricci (kaku-ichi.co.jp)

農業振興地域整備計画の変更に係る事務手続等の迅速化について

sinko_03-12.pdf (maff.go.jp)

第203回国会 (だい203かいこっかい)とは、 2020年 ( 令和 2年) 10月26日 に 召集 された 臨時国会 。 会期は同年 12月5日 までの41日間。 9月16日 – 自民党総裁 の 菅義偉 が衆参両院の本会議における 内閣総理大臣指名選挙 で指名され 、皇居での親任式を経て、第99代 内閣総理大臣 に就任し、 菅義偉内閣 が正式に発足した 。

4 農用地区域からの除外と農地転用許可手続の迅速化
意見等 転用許可手続に至る前に事前協議が求められており、市町村と都道府
県の連絡調整に時間がかかっていることから、当該事前協議に処理期間
の目途を定めるなど、透明化を高めるべきではないか。
考え方 農業振興地域整備計画の変更及び転用許可に係る手続の迅速化を促進
するため、「農業振興地域整備計画の変更に係る事務手続等の迅速化に
ついて」(平成30年3月30日付け29農振第2589号農林水産省農村振興局
長通知)を発出し、市町村、農業委員会及び都道府県に対し、農用地区
域からの除外に係る希望を早期に把握すること、除外が可能か否かを速
やかに判断すること、また、法定手続に先立って関係者と調整を了して
おくこと等について、具体的な方法を例示しつつ、取組をお願いしてい
るところである。
また、同通知においては、
① 都道府県は、農用地利用計画の策定又は変更に係る同意協議につい
て、事前調整も含めた標準的な処理期間を設定すること
② ①を踏まえ、市町村は、農業振興地域整備計画の変更手続に要する
期間について、市町村の広報誌やホームページへの掲載等により、広
く周知すること
についても要請しており、手続の透明化に向けた取組も推進している。

再生可能エネルギー設備の設置に係る農業振興地域制度及び農地転用許可制度
の適正かつ円滑な運用のための関係通知の整備について

einogata-43.pdf (maff.go.jp)

営農型PDFとなっているのが、営農型を推進していると分かる。しかし、営農型だけでは、足りないでしょ。

siryo_3.pdf (pref.iwate.jp)

再度、掲載。ワンストップの意味は?土地改良区の同意・地区の農業委員の意見書は必要かどうか

下記の規則もウクライナ危機の後では、原発再稼働を政府が容認する情勢の中で改正が必要と考える。

しかしながら、行政は法律を遵守したうえで、地方分権のもと自らが地域のあるべき姿をイメージし

職務を遂行する義務があるとも考える。

再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域の基準)

第三条 第五条第五項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

 第五条第二項第二号に掲げる区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該農林地又は当該漁港若しくはその周辺の水域の面積又は範囲が、当該区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の規模からみて適当と認められること。

 第五条第二項第二号に掲げる区域に農用地が含まれる場合にあっては、当該区域の設定が次に掲げる要件に該当すること。

 当該区域に含まれる農用地が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地でないこと。ただし、当該農用地が同号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十三条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)である場合において、その土地が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 農用地として利用することが著しく困難であるものその他これに準ずるものであること。

(2) 計画作成市町村の区域内の土地の利用状況からみて、その土地を再生可能エネルギー発電設備の用に供することが必要かつ適当であって、当該区域内の他の土地をもって代えることが困難であると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(i) 風力を電気に変換する設備を用いて年間を通じて安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。

(ii) 水力を電気に変換する設備(かんがい、利水その他の発電以外の目的で取水し、又は放流する流水を利用するものに限る。)を用いて効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。

(iii) 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備の附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)の用に供する土地であること。

 当該区域の設定により、農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

近隣の2ヶ所の農地では、獣害が酷いので銀杏を植えている。ただ、近所迷惑のため、耕作を再開させる見込みもないのに、10年以上、耕しているだけの農地については、2号の遊休農地【荒廃農地】と考える。(合成の誤謬)意図的に荒廃させた場合はこれに該当しないという記述を入れた意味が不明。わざわざ、入れる必要性があったのか。農山漁村再生可能エネルギー法の適用を受けんがために、荒らすわけでもなく、結果的にそうなったと考えるべきだ。本省がパブリック・コメントを求めていたのを知らず、5月末で期限切れになった。法律をそのまま読むと、耕作している土地は適用外になるが、効率的な発電(資源エネルギー庁)の観点から、その農地だけとばしてしまうのは良くないのではないか。九州農政局において同様の事例があるそうだ。  下記Googleマップでも確認【俯瞰】できる。木崎と片尻の2ヶ所に銀杏の農地(田)がある。    計画区域は衣谷から三年作までである。

34°43’23.8″N 136°26’45.2″E – Google マップ

houritu-24.pdf (maff.go.jp)

上記の4頁

nouchi_sandan-93.pdf (maff.go.jp)

上記に運用通知・第3の1の(3)に基づきアと判定された農地とは、一年以上作物を作ってない

農山漁村再生可能エネルギー法:農林水産省 (maff.go.jp)

03_01.pdf (city.naruto.tokushima.jp)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 | e-Gov法令検索

e-Gov法令検索

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)

京都府・市町村共同 統合型地図情報システム[GIS] | 地図表示 (kyoto.lg.jp)

R4sosiki.pdf (city.tsu.mie.jp)

houkadaigakuinronshu_7_67.pdf (meiji.ac.jp)

06F0BFA2CB0D382149256D41000B0CC (courts.go.jp)

請願法 | e-Gov法令検索

請願書に対して官公署は請願者に回答する義務があるのか。また、回答しなかった場合の罰則はあるか。 | レファレンス協同データベース (ndl.go.jp)

再エネ情報提供システム「REPOS」のご案内 – トピックス – 脱炭素ポータル|環境省 (env.go.jp)

【2022年最新版】「FIP制度」とは?わかりやすく徹底解説 | 企業省エネ・CO2削減の教科書 (enetech.co.jp)

     

ファースト&スローと自省録が愛読書です

特にプロスペクト理論・ストア派の哲学に興味があります

     

 
1983年(昭和58年)地方銀行入行

1984年(昭和59年)同行退職

1985年(昭和60年)公務員

2016年(平成28年)退職

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