(3) 中山間地域『農地崩壊の危機』について【食糧生産・農地問題】2022年7月17日 – YouTube
そもそも論 もともと、農業の経験のない農林水産省の役人のガイドライン(令和5年度見直しと書いてある)に縛られている。ガイドラインは法律ではなく運用指針である。
Google検索➡nodaichiblog➡カテゴリー➡農振除外申請➡画餅となっている農山漁村再生可能エネルギー法の改正が必要です
第一項第6号が追加された 令和4年5月27日公布 一年以内に施行 要件緩和ではないらしい
農林水産委員会) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するための措置を講ずるとともに、農業を担う者の確保及び育成を図るための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域計画の策定及びその達成に向けた取組 1 農業経営基盤強化促進基本構想を定めた市町村は、自然的条件等を考慮した区域ごとに、農業者等による協議の場を設け、その協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画を定めるものとする。地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、地図に表示するものとし、農業委員会は、市町村の求めを受けてその素案を作成するものとする。 2 農業委員会は、地域計画の達成に資するよう、農用地等の所有者等に対し、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。 3 機構は、農用地利用集積等促進計画を定めることとし、地域計画の区域内の農用地等について同計画を定めるに当たっては、地域計画の達成に資することとなるようにしなければならないこととする。 4 機構関連農地整備事業の対象に、機構が農作業等の委託を受けている農用地を追加することとする。 5 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めなければならないこととする。 6 農用地区域からの除外要件に、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められることを追加することとする。 二、都道府県知事が定める農業経営基盤強化促進基本方針等において農業を担う者の確保及び育成に関する事項等を定めるものとし、都道府県は、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備するものとする。また、日本政策金融公庫が認定農業者に対して融資する農業経営の安定に必要な資金等について据置期間の延長を行う等の措置を講ずることとする。 三、農地等の権利取得に当たっての下限面積の要件を廃止することとする。 四、農業協同組合等による農業経営に係る組合員の同意手続の要件について、総会に総組合員等の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議で足りることとする。 五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
サンクコスト効果で山間部の耕地整理した農地を未だに、農振農用地区域にしている。
農用地区域内の農地には実は荒廃農地(耕作放棄地)が含まれたままの状態が続いている。農林水産省は規制緩和をしようとしているものの掛け声だけで、自治体は全く動いていないし、面倒くさいから動こうとしない。未だに、獣害が酷くても、電気柵を作って耕作しなければならないと考えている。
何故なら、農山漁村再生可能エネルギー法に基づき、野立て太陽光発電を行う事例がかつてFITの時代はあったが、今はないと考えられるからである。
規制緩和したと言っても特別高圧、高圧の野立て太陽光発電が元農用地区域内の農地(適正な農地の区分をしたと仮定農林水産省は農用地区域からの除外と農地転用許可の迅速化を言っているが自治体はしていない)に農山漁村再生可能エネルギー法の活用することを自治体が検討しないとすれば大問題である。
原発再稼働の話が議論中心になっているが、このような問題点がある。何故、昔 たとえば、取手市で出来たことが 今出来ないのだろうか。
(アイキャッチ画像・写真の説明):前の田が再生可能な荒廃農地、後ろの田が再生不可能な荒廃農地
是非ともこの事を、参議院選挙で議論してもらいたいものだ。(野立て太陽光発電はFIP制度対象)
以下のとおり。
取手市/取手市では農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を策定しています (city.toride.ibaraki.jp)
以下のとおりウクライナ危機前の意見に対する答え
意見等 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電
の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条第2項第2号に掲げ
る区域(以下「設備整備区域」という。)に、農用地区域(農業振興地
域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)
第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の農
用地も含められるようにし、地域主導の再エネ導入を進めるべきではな
いか。
考え方 「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発
電の促進による農山漁村の活性化に関する計画制度の運用に関するガイ
ドライン」(平成26年5月30日付け26食産第974号農林水産省食料産業局
長等通知)第4の2の(2)の①のイにおいて、農用地区域内の農用地
について、農振法第13条第2項各号に掲げる要件の全てを満たす場合に
は、農用地区域から除外し、設備整備区域に含めることが可能となるこ
ともあるとされている。
この場合において、農用地区域からの除外要件を満たすかどうかの判
断は、設備整備区域を設定する際の農地転用の可否の判断と一体的に行
い、迅速かつ効率的に処理することが適当であり、具体的な進め方につ
いては、4の「農用地区域からの除外と農地転用許可手続の迅速化」に
準ずるものとする。
農用地区域内からの除外と農地転用許可手続の迅速化やれていない
これ(下記220425・・PDF)を自治体は見ているのだろうか
220425energy10.pdf (cao.go.jp)
設備整備区域に含まれる農用地が、農用地区域(農業振興地域の整備に関する法
律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下
同じ。)内の農用地又は甲種農地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第13条
各号に掲げる農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)でないこと(規則第3条第
2号イ本文並びに基本方針第3の2(1)①のア及びイ)。
なお、農用地区域内の農用地については、農業振興地域の整備に関する法律第13
条第2項各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、農用地区域から除外し、設備
整備区域に含めることが可能となる場合もある。この場合、法第5条第9項におい
て、基本計画は農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条に
規定する農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)との調和が保たれたものでな
ければならないとされていることから、市町村は、農業振興地域整備計画の達成に
支障がないか十分検討した上で、基本計画に設備整備区域を定めることが必要となる。
(農業振興地域整備計画の変更)
第十三条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。
2 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができる。
一 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
二 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
また、ガイドライン
nouchi_sandan-74.pdf (maff.go.jp)
農山漁村再生可能エネルギー法:農林水産省 (maff.go.jp)
農林水産省食料産業局再生可能エネルギー
グループ「農山漁村における再生可能エネルギ
ー発電をめぐる情勢」(15年 7 月)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/
renewable/energy/pdf/meguzi.pdf,15年 8
阿南市で出来て何故、津市でできていないのか?
阿南市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会について | 阿南市 (city.anan.tokushima.jp)
荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領
h29kouhainouchi-youryou.pdf (pref.yamanashi.jp)
阿南市 長生 太陽光発電設備 Google
事務局 農林水産課 長田 浩一・松本 佳彦・大谷 高弘
宇和島市 農山漁村再生可能エネルギー法基本計画
宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画の策定について – 宇和島市ホームページ | 四国・愛媛 伊達十万石の城下町 (city.uwajima.ehime.jp)
宇和島市の農山漁村再生可能エネルギー法の一連の流れ
Microsoft PowerPoint – 宇和島市基本計画 (maff.go.jp)
常総市 農山漁村再生可能エネルギー法基本計画
kihonkeikakusai.pdf (joso.lg.jp)
福島市 農山漁村再生可能エネルギー法基本計画
20210330kihonnkeikakukaitei.pdf (city.fukushima.fukushima.jp)
基本計画改訂 新旧対照表
協議会議事録概要
r2dai5kaigijirokugaiyouban.pdf (city.fukushima.fukushima.jp)
kihonkeikakukaiteiansinkyuutaisyouhyou.pdf (city.fukushima.fukushima.jp)
協議会設置規約
saienehoukiyaku_1.pdf (city.fukushima.fukushima.jp)
農業振興地域整備計画の総合的な見直しをしたと述べている
令和2年度第5回福島市農山漁村再生可能エネルギー法協議会(令和2年12月22日開催) – 福島市 (city.fukushima.fukushima.jp)
令和2年度第5回福島市農山漁村再生可能エネルギー法協議会(令和2年12月22日開催) – 福島市 (city.fukushima.fukushima.jp)
参考文献 NPO
鳥取県農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査報告書 (chukai.ne.jp)
営農型を推奨している
議事録
R3soukai.pdf (city.tsu.mie.jp)
勝田事務局長、野村次長、加賀調整
組織図
R4sosiki.pdf (city.tsu.mie.jp)
国会での議論
CW6_A7248_09_D10.indd (chiba-u.jp)
資源エネルギー庁再エネガイド
再エネガイドブックweb版│資源エネルギー庁 (meti.go.jp)
農地情報公開システム
全国の農地情報及び地図がインターネットで閲覧できます|成田市 (city.narita.chiba.jp)
営農型太陽光発電
事業実績 – 千葉エコ・エネルギー株式会社 (chiba-eco.co.jp)
山陰合同銀行適時開示
農地の区分
KMBT_C654-20160512151245 (t-agri.com)
千葉県の行政書士
第1種農地を転用できる例外規定 | 農地転用 | 司法書士・行政書士・測量士・建築士 染谷綜合法務事務所|相続全般,建設業許可等各種許可,測量,登記申請手続相談 (aaa-gyo.com)
新法
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