遺産分割協議書
被相続人
日本太郎(昭和44年1月4日 死亡)
最後の住所 ○○県○○市○○333番地
最後の本籍 ○○県○○市○○333番地
登記簿上の住所 ○○県○○市○○333番地
上記被相続人の遺産について、次のとおり遺産分割協議を行った。
昭和44年1月4日、○○県○○市○○333番地、日本太郎の死亡により開始した相続が開始し、その相続人である日本花子は、平成19年1月13日に死亡し、台湾愛子は平成26年12月16日に死亡し、日本長一郎は、平成30年10月17日に死亡した。日本太郎、日本花子、日本長一郎の共同相続人である日本太 一郎、 韓国恋子及び日本太郎、日本花子、台湾愛子の共同相続人である北京夏美、南京冬彦は、その相続財産について、次の通り分割を協議し、決定した。
1. 相続人 日本太一郎は、次の不動産を取得する。
建物
所 在 ○○県○○市○○333番地
家屋番号 333番
種 類 居宅
構 造 木造草葦平家建
付属建物
符号 1
種類 物置
構造 木造瓦葦平家建
床面積 69.42㎡
上記協議の成立を証するため、署名押印したこの協議書を4通作成し、各自1通保有する。
平成30年12月12日
住所 ○○県○○市○○333番地
相続人 日本太一郎
住所 ○○県○○市○○156番地
相続人 韓国 恋子
住所 ○○県○○市○○904番地
相続人 北京 夏美
住所 ○○県○○市○○58番地
相続人 南京 冬彦
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